【家づくりの基礎知識:税金編】
都市計画税
マイホームが市街化区域にある場合、固定資産税と併せて納付する税額。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税されるもので、都市計画区域のうち市街化区域等に土地や家屋を所有する場合は、課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされています。)が課せられます。
マイホームが市街化区域にある場合、固定資産税と併せて納付する税額。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税されるもので、都市計画区域のうち市街化区域等に土地や家屋を所有する場合は、課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされています。)が課せられます。
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